スマートフォン版サイト

よく分かる「高齢者歯科・訪問診療」

GUIDE
#02
はじめませんか 訪問診療

訪問診療の点数ってどうやって算定するの?

亀井 綾子
このコラムの著者
歯科医療事務トータルサービス Lahaina
代表 亀井 綾子
前回のコラムでは、訪問診療の基本的なルールのお話しをしましたが、ルールよりも実際の点数算定について知りたいと思っている先生が多いと思います。そこで今回は、訪問診療の基本的な点数算定についてお話したいと思います。

訪問診療料の基本的な点数算定

まず訪問診療料を算定するには「歯科訪問診療料に係る施設基準(注13)」(様式21の3の2)(以下注13と呼びます。)を地方厚生局長に届出ることが必要です。 この届出は、訪問診療を行っていなくても届け出ることが出来ます。届け出ていない場合は、初診料・再診料に相当する歯訪診(初)・歯訪診(再)を算定することになります。

歯科訪問診療料(1日につき)

同一建物に居住する患者
  訪問人数 診察時間:
20分以上
診察時間:
20分未満
歯科訪問
診療料1
1人 1100点 880点
歯科訪問
診療料2
2~9人 361点 253点
歯科訪問
診療料3
10人以上 185点 111点
同居する同一世帯の場合の例外
  訪問人数 診察時間:
20分以上
診察時間:
20分未満
歯科訪問
診療料1
1人 1100点 880点
歯科訪問
診療料2
同居する
同一世帯
2人目以降
361点 253点

では「注13」を届け出て、訪問診療料を算定する時の注意点を確認していきましょう。

① 訪問先

訪問先は、同一建物居住者と同一建物居住者以外に分かれています。
同一建物居住者とは、同じ建物に居住する複数の患者に訪問診療を行なった場合
同一建物居住者以外とは、居宅等に訪問して1人だけを訪問診療する場合

② 訪問人数

訪問人数とは、同じ建物で1日につき訪問診療を行なった人数です。
ここで注意して欲しいのが同居する同一世帯の例外です。
例えばご夫婦、兄弟で住んでいる居宅に訪問診療を依頼され診察を行なった場合を想像してください。この場合、1人目は訪問診療料1を、2人目以降は訪問診療料2を算定することになります。
同居する同一世帯なので施設等に訪問して2人を診察するケースとは異なります。

③ 診察時間

診察時間は、患者さん1人に要した時間で20分以上が基本となっています。20分未満は所定点数の70/100になっています。

訪問診療料の加算点数

次に訪問診療料の加算として算定できる点数をご紹介しておきます。
※加算に関しては施設基準の届出が有り・無しで点数が異なる点に注意です。

「歯科訪問診療補助加算」

歯科訪問診療補助加算は、歯科衛生士が同行して診療の補助を行なった場合に算定します。

  同一建物居住者 同一建物
居住者以外
歯援診1 /
歯援診2、
か強診 届出医院
+50点 +115点
その他の保険医療機関 +30点 +90点
「歯科訪問診療移行加算」(歯科訪問診療1のみに加算)

歯科訪問診療移行加算は、当該診療所で外来歯科診療を継続的に受診していた患者様が訪問診療の必要性が生じ、20分以上診療を行なった場合に算定します。 (最後の外来受診日(初診料、再診料を算定した日)から起算して、3年以内に訪問診療を実施)

歯援診1 / 歯援診2 +100点
か強診 +150点
その他の保険医療機関 +100点

*算定のポイント*
加算に関しては施設基準の届出で点数が異なる点に注意です。
訪問診療料には、外来診療と同じく管理料の算定もでき、また今回ご紹介した加算以外にも届出を行うことによって算定できる点数が有ります。施設基準が決められていますのでご確認ください。

次回は訪問歯科衛生指導料の算定についてお話ししたいと思っています。

高齢者歯科・訪問診療 
資料パック進呈中!!

只今、高齢者歯科、在宅・訪問診療に関する文献やツールの情報をセットにした『高齢者歯科・訪問診療 資料パック』を無料でお送りしています。
ぜひ、下記の資料請求ボタンよりご請求ください。

高齢者歯科・訪問診療 資料パック進呈中

製品デモでご確認ください!

製品デモでご確認ください!

ポータキューブ+をはじめ高齢者歯科・訪問診療関連製品デモを実施しています。
*オンラインによるデモも可能です。
是非、ご依頼ください。